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就業規則と反対意見

 

就業規則を制定する時に、労働組合に意見を聴きました。反対意見を出されましたが、就業規則を修正しなければならないのでしょうか?


 

使用者が、就業規則の作成または変更をする場合、以下1もしくは2の意見を聴かなければなりません。

 

  1. 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合
  2. 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者

 

ここでいう「意見を聴く」とは、就業規則の記載事項に関する同意や合意まで求めるものではありません。

 

たとえ反対意見があったとしても、使用者はその反対意見に拘束されません。また、反対意見により、就業規則の効力に影響がでることもありません。