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裁判員になった場合の休暇

 

社員が裁判員になった場合、休暇を与えるべきでしょうか?また、規則にも記載するべきですか?


 

裁判員として法定に出廷すること、もしくは裁判員候補として出頭することは、労働基準法第7条の「公民権の行使」に該当します。(平成17・9・30基発0930006号)

 

よって、社員が請求した場合は休暇を拒むことはできません。権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができますが、裁判員の性質から考えますに、それは現実的に不可能でしょう。

 

なお、公民権の行使の時間に対する賃金は、有給も無給も当事者の自由となっています。(昭和22・11・27基発339号)

 

就業規則には、その他の公民権の行使の休暇に併記して裁判員になった場合の休暇の手続き、有給・無給の別を記載することが望ましいと思います。

 

参考:公民権の行使に該当するものとしないもの

該当するもの 該当しないもの
  • 選挙権、被選挙権の行使
  • 最高裁判所裁判官の国民審査
  • 特別法の住民投票
  • 憲法改正の国民投票
  • 地方自治法による住民の直接請求
  • 選挙人名簿登録の申し出
  • 民衆訴訟
  • 選挙人名簿に関する訴訟
  • 個人としての訴権の行使

 

参考:公の職務に該当するものとしないもの

該当するもの 該当しないもの
  • 衆議院その他の議員
  • 労働委員会の委員、陪審員、検察審査員
  • 民事訴訟法による証人
  • 選挙立会人
  • 予備自衛官の防衛招集や訓練招集
  • 非常勤の消防団の職務