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パートタイマーの休憩時間

 

短時間労働者に対しても休憩時間は1時間与えなければならないのでしょうか?


 

労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を越える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければならないことになっています。(労働基準法第34条1項)

 

よって、労働時間が6時間以下なら休憩時間はいらないことになります。以下、表にまとめます。

 

労働時間 休憩時間
6時間以下 与えなくてよい
6時間超 少なくとも45分
8時間超 少なくとも1時間

 

参考:休憩の3原則と休憩3原則の特例

 

休憩の3原則

 

  1. 労働時間の途中に与えなければならない
  2. 一斉に与えなければならない
  3. 自由に利用させなければならない

 

休憩3原則の特例

 

原則 例外 例外が適用された場合
一斉付与 運輸運送業、商業、金融・広告業、映画演劇業、官公署 一斉に与えなくてもよい
休憩付与
  • 屋内勤務者30人未満の郵便局で郵便の業務に従事する者
  • 運送又は郵便事業における長距離運転業務従事者等(航空機の操縦士等)
与えなくてもよい
自由利用
  1. 警察官、消防吏員、児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
  2. 乳児院、児童擁護施設等に勤務する職員で児童と起居をともにする者

 

ただし、2.は所轄労働基準監督署長の許可が必要となる。

自由に利用させなくてもよい