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減給規定の注意点

 

労働者に対して減給の制裁を就業規則で定める場合、注意しなければならない点を教えてください。


 

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはなりません。

 

就業規則において賞与から減給することを明文化している場合、賞与からも減給できます。ただし、減給の制限は前述の通常の給与と同様です。

 

  1. 「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない」とは、1回の事案に対しては、減給の総額が1日分の半額以内でなければならないということを意味します。したがって、1回の事案について平均賃金の1日分の半額ずつ何回にもわたって減給していいというわけではありません。
  2. 「総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」とは、一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が、当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内でなければならないという意味です。
  3. 「一賃金支払期における賃金の総額」とは、当該賃金支払期に対し現実に支払われる賃金の総額をいいます。したがって、一賃金支払期に支払われるべき賃金の総額が欠勤等によって小額となったときは、その小額となった賃金総額を基礎としてその10分の1を計算しなければなりません。

 

ただし、以下のものは正しい手続きをふんだ場合、減給の制裁とは見なされません。よって減額幅が賃金総額の10分の1を超えた場合でも合法となります。

 

  1. 出勤停止期間中の賃金を支給しないこと
  2. 遅刻、早退、欠勤の時間に対する賃金を支給しないこと
  3. 昇給を停止すること

 


 

参考法令:労働基準法

 

(制裁規定の制限)
第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

 

参考通達等

 

  • 就業規則中に懲戒処分を受けた場合は昇給せしめないという欠格条項を定めても、法第91条に該当しない。(S.26.3.31基収938号)
    簡単解説・・・昇給停止は減給の制裁ではない
  • 遅刻早退を越える時間に対する賃金額を越える減給は制裁とみなす(S.63.3.14基発150号)
  • 就業規則に出勤停止及びその期間中の賃金を支払わない定めがある場合において、労働者がその出勤停止期間中の賃金を受けられないことは、制裁としての出勤停止の当然の結果であって、通常の額以下の賃金を支給することを定める法91条の規定には関係ない。但し、出勤停止の期間については公序良俗の見地より当該事犯の情状の程度当により制限のあることは当然である。(S.23.7.3基収2177号)
    簡単解説・・・出勤停止期間中の賃金を受けられないことは減給の制裁ではない