派遣社員の労災 (2004年1月号より抜粋)  
     
 

派遣社員が業務災害でケガしたら人材派遣会社に処理を任せられますか?

 

Q

派遣法の改正で、製造業の現場作業でも派遣労働者を使用で
きるようになると聞きます。仮に、受入会社の工場内で労働災害が起きたとしたら、ユーザー側企業として、どのような対応が求められるのでしょうか。雇用元の人材ビジネス会社に、すべて処理を任せきりでも大丈夫でしょうか。

 

 
 

A

賠償するのはユーザー企業

派遣労働者を、直接雇用しているのは、派遣元会社です。しかし、現実に
就労している場所は派遣先の会社なので、労働基準法、労働安全衛生法、均等法上に定める義務の一部を、派遣先に負わせる特則が設けられています。

労働者の危険または健康障害を防止するための措置義務は、労働安全衛生法第20条から25条までに定められています。

たとえば、第20条では、「事業主は、機械、器具その他の設備等による危険を防止するため必要な措置を講じなければならない」と規定していますが、特則の読み替えにより、この措置義務は派遣先のみが負担します。

ですから、派遣先企業で、派遣労働者が機械に巻き込まれる等の事故でケガをすれば、危険防止義務違反で摘発されるおそれがあるのは、派遣先のユーザー企業です。過失等があって、民事賠償を請求されるのも、原則的には、ユーザー企業側だと覚悟しておくべきでしょう。

労働安全衛生法に基づく私傷病報告書を提出するのも、人材ビジネス会社でなく、ユーザー企業です。

同時に、派遣先企業は、私傷病報告の写しを派遣元企業に送付しなければなりません(派遣則第42条)。一方、労災保険は派遣元で加入するのが原則で、事故が起きたときは、派遣元の保険を使います。ですから、事故が多発してもユーザー企業のメリット収支率に影響することはありません。

労災保険の申請書には事業主の証明欄がありますが、この証明義務は人材ビジネス会社側に課されています。

 

 
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