派遣社員の最長受け入れ期間 (2007年4月号より抜粋)  
     
 

「製造派遣」で契約更新時に3年の期間設定が可能ですか?

 

Q

「製造派遣」の最長受入期間が3年に延びたと聞きます。当社では、昨年10月から「製造派遣」を利用していますが、当時はもちろん1年で契約していました。この場合、再契約をする際、新たに3年の契約を結べると考えてよいのでしょうか。

 

 
 

A

延長前から通算して3年が限度

平成16年3月から、専門26業務以外等のいわゆる「自由化業務」について、派遣受入の最長期間が1年から3年に延長されました。「物の製造の業務」の派遣解禁も実施されましたが、製造派遣に限っては「改正法施行の日から起算して3年を経過する日」までの間は、最長期間を1年とする経過措置が設けられました。

3年が経過する平成19年3月1日から、他の自由化業務と同様に、製造派遣も最長3年の使用が認められます。

しかし、既に派遣を受け入れている企業で、新たに契約する際、3年契約を結べるという意味ではありません。派遣法第40条の2第3項では、「1年を超え3年以内の期間継続して派遣を受けるときは、その期間を定めなければならない」、同条第4項で「その期間を定め、または変更するときは、過半数労組(ないときは過半数代表者)の意見を聴くものとする」と定めています。

既に派遣契約が存在する場合、「期間の変更」に該当します。経過措置が切れる前からの契約であっても、平成19年3月以降は、所定の変更手続を採って、期間を延ばすことができます。しかし、変更の最長限度は、最初に製造派遣を受け入れた日から3年で、再契約の日から3年ではありません

変更の手続としては、まず過半数労組(過半数代表者)に対し、「派遣を受ける業務」「変更しようとする期間」を書面により通知します。次に「十分な考慮期間」を設けたうえで、意見を聴取します。聴取後は、遇半数労組(過半数代表者)の名称・氏名、最初の書面による通知年月日、意見聴取年月日・意見、変更した期間を書面に記載し、3年間保存します。

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