管理職の労災の待期期間 (2009年8月号より抜粋)  
     
 

業務上災害にあった従業員の賃金カットをしない場合に待期完成はいつ?

 

Q

業務上、災害に遭った管理職が、翌日、ケガを押して出社してきました。しかし、必要事項の打ち合わせをした後、すぐにまた病院に向かいました。この場合、待期の計算はどうなるのでしょうか。そもそも管理職で、欠勤控除しない場合、待期の要件に該当するのでしょうか。

 

 
 
A

3日分の賃金は休業補償扱いとなる

休業補償給付は、療養のため労働することができず、賃金を受けない日の第4日目から支給されます。それまでの3日間を待期期間といい、使用者は労働基準法に基づき休業補償を行う義務を負います(第76条)。

賃金を受けないとは、次のいずれかに該当するケースをいいます(昭40・7・31基災発第14号)。

  1. 全部労働不能であって、平均賃金の60%未満の金額しか受けない日
  2. 一部、労働不能であって、その労働不能の時間についてまったく賃金を受けないか、あるいは「平均賃金と実労働時問に対して支払われる賃金との差額の60%未満の金額」しか受けない日

一部労働不能で部分的に働いた場合も、賃金を受けなければ待期期間に含まれます。しかし、管理職等で、当面(業務上の傷病休職発令が出るまで)、賃金カットがない場合、どういう扱いになるのでしょうか。賃金が支払われる限り、ずっと待期期間が完成しないままなのでしょうか。

この点については、「傷病にかかった日およびその後の2日間については、一部労働不能で平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%以上の金額を受ける場合、または全部労働不能であって平均賃金の60%以上の賃金を受ける場合には、それら3日間については、労基法の休業補償を行った」ものとして取り扱われます(前掲通達)。ですから、待期自体は完成します。

しかし、4日目以降、フルの賃金が支払われていれば、もちろん、休業補償給付は支給されません。

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