休業補償給付の支給単位 (2014年8月号より抜粋)  
     
 

業務上災害発生後の労災給付の申請は「復帰後にまとめて」でよいか

 

Q

業務上の災害が発生し、1月半程度の休業が必要な見込みです。4日以上の休業ですから、当然、労働者死傷病報告は早急に提出します。休業補償給付は、本人が職場復帰してから「まとめて」請求する取扱いでもよいのでしょうか。

 

 
 
A

1箇月単位くらいで手続をしてください

事故発生から職場復帰まで、各種の手続が必要になります。それぞれ「提出期限等」について、どのように規定されているか、確認していきましょう。

まず、労働安全衛生法関連では、ご質問にある通り、労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署に提出します(労働安全衛生法施行規則第97条)。提出のタイミングは、「遅滞なく」です。遅滞なくとは、「時間的な即時性は強いが、正当・合理的な理由があれば遅延も許される」という意味です。つまり、可能な範囲内で最速の対応に努めるべきです。

次に労基法関連では、休業開始から3日間(労災保険から休業補償給付が出るまで)の休業補償の支払があります(労働基準法第76条)。こちらは、労働基準法施行規則で「休業補償は、毎月1回以上、これを行わなければならない」と規定されています(第39条)。賃金支払と同時に支払っておけば、間違いありません。

労災保険関連では、当面、療養補償給付と休業補償給付の請求が必要です。「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」は、治療を受けようとするとき、指定医療機関等に出します。

病院では、請求書の内容をみて労災患者かどうかを判断し、労災と認めれば無料で診療を行います(現物給付)。

一方、休業補償給付については、「給付の支給を受けようとする」とき、所轄労基署に休業補償給付請求書(様式第8号)を提出します。休業補償給付は休業1日ごとに支給事由が生じ、請求が可能ですが、「1ヵ月ごとぐらいにまとめて請求するのが普通」です(労災保険法コンメンタール)。ご本人の経済事情に配慮し、会社としては職場復帰前でも、適宜、請求の手助けを行うべきでしょう。

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