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2歳までの育休と育児休業給付 (2017年10月号より抜粋)

育児休業の期限が2歳まで延びたと聞いたが雇用保険から給付金が出るのか

 

Q 法改正で、育児休業の期限が最長2年(2歳まで)に伸びたという話ですが、従業員が希望する場合、会社は拒否できないのでしょうか。仮に2歳まで休業を延長するとして、その間、雇用保険の育児休業給付の受給を継続できるのでしょうか

 

A 法定の事由に該当すれば支給される

 

改正育児介護休業法は、平成29年10月から施行されました。

 

育児休業を申し出ることができるのは、原則的には「1歳に満たない子を養育する労働者」です(育児介護休業法5条1項)。ただし、従来から(法律の改正前も)、「保育所に入れない場合等」(具体的な理由は育介休業則第6条で規定)には、1歳6ヵ月まで延長を申し出ることができました(育介休業法第5条3項)。

 

今回の改正では、保育所に入れない状態等が継続するときは、さらに2歳まで延長できるという規定が追加されました(改正後の育介休業法第5条4項)。

 

保育所(待機児童)の問題は全社会的な関心を呼んでいます。それを踏まえての改正です。次の条件を満たすとき、会社は延長の申出を認める義務があります。

 

  1. 対象となる子について、本人または配偶者が1歳6ヵ月時点で育児休業をしている
  2. 新たに追加された育介休業則6条の2の理由(保育所に入れない状態の継続等)に該当する

 

育児休業中は、雇用保険から50%(休業開始から180日間は67%)の育児休業給付金が支給されます。

 

支給期間は原則1歳までですが、従来から(改正前も)、法律の規定に則り期間を1歳6ヵ月まで延長したときは、雇用保険の給付も給付期間を延長する仕組みとなっていました(雇保則第101条の11第1項3号ロ、同第101条の11の2の3)。

 

今回の改正に合わせ、育児休業を2歳までに延ばしたときは、休業給付も2歳まで支給する根拠規定が整備されました(改正後の雇用保険法施行規則第101条の11第1項3号ロ、同第101条の11の2の4)。