東京労務管理総合研究所

東京都府中市の社労士事務所

試験の内容・受験資格

 

 

試験日

 

第50回(平成30年度)社会保険労務士試験の詳細参考書の画像

(毎年4月中旬に官報にて公示されます。)

 

本年度実施日時 平成30年8月26日(日)

 

合格発表

 

平成30年11月9日(金)

 

形式

 

択一式70問(70点満点)、選択式8問(40点満点)が出題されます。択一式は、5つの選択肢から解答を選びます。選択式は、文章の穴埋め問題です。選択肢のなかから適切な語句を選んで解答します。

 

社会保険労務士試験問題例はこちら)

 

試験の内容

 

社会保険労務士試験は、下の内容から出題されます。

 

1.労働基準法および労働安全衛生法

2.労働者災害補償保険法(労働保険徴収法を含む)

3.雇用保険法(労働保険徴収法を含む)

4.労務管理その他労働に関する一般常識

5.社会保険に関する一般常識

6.健康保険法

7.厚生年金保険法

8.国民年金法

 

合格率など

 

第45回(平成25年度)試験より

 

試験申し込み者数 63,640人

受験者数 49,292人

合格者数 2,666人

合格率(合格者/受験者) 約5.4%

 

受験資格

 

試験を受験するには下記の資格のいずれかを満たしている必要があります。学歴要件か、実務経験要件か、一定の国家資格を持っている要件に1つでもあてはまれば受験できるということになります。(詳細は公式の募集要項をご覧ください。)

 

A.学歴の要件

 

1.学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学若しくは高等専門学校(5年制)を卒業した者(専攻の学部学科は問わない)

 

2.上記の大学(短期大学を除く)において学土の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者上記の大学(短期大学を除く)において62単位以上を修得した者(卒業認定単位以外の単位を除く)

 

3.旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令(大正7 年勅令第388号)による大学予科又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を卒業し、又は修了した者

 

4.前記1又は3に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を修了した者

5.修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が、1,700 時間(62単位)以上の専修学校の専門課程を修了した者

 

 

B.実務経験の要件

 

6.労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者

 

7.国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者(注)日本郵政公社の役員又は職員として従事した期間と民営化後(平成19年10月 1日以降)の従事期間の通算はできません。 全国健康保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く。) 又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 (社会保険庁の職員として行政事務に従事した期聞を含む。)。

 

8.社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者

 

9.労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」という。)した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者

 

10.労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く。)に従事した期間が通算して3年以上になる者

 

 

C.国家試験に合格している要件

 

11.社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者

 

12.司法試験予備試験、旧法の規程による司法試験の第一次試験、旧司法試験の第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者

 

13.行政書士となる資格を有する者