函館信用金庫事件
(最高裁平成12年9月22日第三小法廷判決)
就業規則の変更により、完全週休2日制導入と1日25分の労働時間増を行ったことにつき、平日の労働時間を延長する必要性、変更後の労働時間も必ずしも長時間でないことから合理性が認められた。
【事案の概要】
Y信用金庫には、多数組合の従組Aと少数組合の労組Bがあり、Xらは従組Aの組合員であった。当時の政府は、週休2日制を実現しようとし、昭和62年に労働基準法が改正し、週40時間労働制に向けての段階的な労働時間の短縮を進めることとし、信用金庫については、昭和63年に政令により、土曜日が休日とされた。
Yは、土曜日を休日とし、平日の所定労働時間を25分延長することを内容とする就業規則の変更について、従組Aを団体交渉したが、同意を得られず、同意のないまま就業規則を変更した。なお、本件就業規則の変更により、年間所定労働時間は7時間5分短縮されている。
【判決の要旨】
1 本件就業規則変更により、Xらにとっては、平日の所定労働時間が25分間延長されることとなったのであるから、本件就業規則変更がXらの労働条件を不利益に変更する部分を含むことは、明らかである。また、労働時間が賃金と並んで重要な労働条件であることは、いうまでもないところである。
2 そこで、まず、変更による実質的な不利益の程度について検討すると、25分間の労働時間の延長は、それだけをみれば、不利益は小さなものとはいえない。しかしながら、本件就業規則変更前のXらの所定労働時間は、第3土曜日を休日扱いとしていた実際の運用を前提に計算しても、第1、第4及び第5週が40時間、第2及び第3週が35時間50分であって、これが、変更後は、一律に週37時間55分になるのである。そうすると、年間を通してみれば、変更の前後で、所定労働時間には大きな差がないということができる。
さらに、本件では、完全週休2日制の実施が本件就業規則変更に関連する労働条件の基本的改善点であり、労働から完全に解放される休日の日数が増加することは、労働者にとって大きな利益である。(中略)したがって、全体的にみれば、Xらが本件就業規則変更により被る実質的不利益は、必ずしも大きいものではないというのが相当である。
3 次に、変更の必要性について検討すると、本件では、金融機関における先行的な週休2日制導入に関する政府の強い方針と施行令の前記改正経過からすると、Yにとって、完全週休2日制の実施は、早晩避けて通ることができないものであったというべきである。そして、週休2日制の実施に当たり、平日の労働時間を変更せずに土曜日をすべて休日にすれば、一般論として、提供される労働量の総量の減少が考えられ、また、営業活動の縮小やサービスの低下に伴う収益減、平日における時間外勤務の増加等が生ずることは当然である。そこで、経営上は、賃金コストを変更しない限り、土曜日の労働時間の分を他の日の労働時間の延長によって賄うとの措置を採ることは通常考えられるところであり、特に、既に年間所定労働時間が同業者の平均よりも短くなっていたYのような企業にとっては、その必要性が大きいものと考えられる。加えて、Yは、本件就業規則変更の当時、相対的な経営効率が著しく劣位にあり、人件費の抑制に努めていたというのであるから、他の金融機関と競争していくためにも、変更の必要性が高いということができる。
4 さらに、新就業規則の内容をみると、変更後の1日7時間35分、週37時間55分という所定労働時間は、当時の我が国の水準としては必ずしも長時間ではなく、他と比較して格別見劣りするものではない。そうすると、平日の労働時間の延長をせずに完全週休2日制だけを実施した場合には所定労働時間が週35時間50分になることやYの経営状況等も勘案すると、本件就業規則変更については、その内容に社会的な相当性があるということができる。
5 以上によれば、本件就業規則変更によりXらに生ずる不利益は、これを全体的、実質的にみた場合に必ずしも大きいものということはできず、他方、Yとしては、完全週休2日制の実施に伴い平日の労働時間を画一的に延長する必要性があり、変更後の内容も相当性があるということができるので、従組がこれに強く反対していることやYと従組との協議が十分なものであったとはいい難いこと等を勘案してもなお、本件就業規則変更は、右不利益をXらに法的に受忍させることもやむを得ない程度の必要性のある合理的内容のものであると認めるのが相当である。
したがって、本件就業規則変更は、Xらに対しても効力を生ずるものというべきである。