就業規則と労働契約の効力
就業規則より条件が悪い労働契約を結ばされました。どちらの条件が優先されますか?
結論から申し上げれば、就業規則が優先されます。
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となります。
たとえば、就業規則に「年次有給休暇のほかに特別休暇として3日間の有給休暇を与える」という記述がある場合に、ある労働者との契約で1日間しか特別休暇が与えられていない場合には、その労働契約の「1日間の特別休暇」という部分が無効になり、「3日間の特別有給休暇」という就業規則の基準に置き換えられることになります。
参考:就業規則の法的効力
法令 ≧ 労働協約 ≧ 就業規則 ≧ 労働契約 |