就業規則の不利益変更
就業規則を不利益変更(労働条件の切り下げ)を行うに当たり、個々の労働者の同意は必要ですか?
結論から申し上げますと個々の労働者の同意は必要ありません。但し、文末に記載した制限がありますのでご注意ください。
根拠判例:秋北バス事件 昭和43年12月25日 最高裁判決
新たな就業規則の作成又は変更によって、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として、許されないと解すべきであるが、労働条件の集合的処理、特にその統一的かつ画一的な決定を建前とする就業規則の性質からいって、当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されないと解すべきであり、これに対する不服は、団体交渉等の正当な手続による改善に待つほかない。(必要部分のみ抜粋) |
新たな就業規則の作成又は変更によって、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として、許されません。
当該規則条項が合理的なものである限りゆるされるという点にくれぐれもご注意ください。
就業規則の不利益変更は、大変難しい問題をはらんでいます。素人判断は危険です。専門家にご相談ください。