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就業規則の本社一括届出について

 

就業規則は本社で一括して届け出ることはできますか?


 

就業規則は、事業場ごとに届けることが原則です。

 

しかし、複数の事業場がある企業において、企業全体で統一的に適用される就業規則を定める場合は、各事業場ごとに所轄の労働基準監督署に届けることは効率的ではありません。

 

そこで、次の条件を満たしている場合、本社で一括届出ができるとされています。

 

  1. 本社の所轄労働基準監督署長に対する届出の際には、本社を含め事業場の数に対応した必要部数の就業規則を提出すること。(本社+事業場の数の必要部数)
  2. 各事業場の名称、所在地および所轄労働基準監督署名、ならびに本社の就業規則と各事業場の規則が同一の内容であるという旨が附記されていること。
  3. 労働基準法第90条第2項に定める書面(いわゆる意見書)については、その正本が各事業場ごとの就業規則に添付されていること。

 

平成15.2.5 基発0215001号

 

詳細は本社の所轄労働基準監督署にお問合せください。