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退職手当の支払い時期

 

退職手当として適格年金契約や中退共契約に基づく年金または一時金が支払われる場合、あらかじめ支給時期を明確に規定することが困難です。どのように規定すればよいですか。


 

就業規則には、一般的に、企業独自の退職金が一時金として支給される場合、「退職日より30日以内に支給する」などと規定されることが多いようです。

 

しかし、ご質問のように保険会社や退職金共済組合の事務的理由などにより、支払い時期を特定することが困難な場合があります。

 

そういった場合には、「支払い時期を確定日とする必要はないが、いつまで支払うかについては明確にしておく必要がある。」という行政解釈があります。(昭和63.3.14基発150号)