派遣会社(派遣元)における意見聴取
派遣中の労働者が異なる派遣先に派遣されていて、意見交換の機会が極めて少ない場合、社内に残っている労働者のみの意見聴取で構いませんか?
派遣元の使用者は、就業規則を作成(改正)する際、
- 当該派遣元の事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合
- 過半数で組織する労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者
の意見を聴かなければなりません。この場合の労働者とは、派遣元事業場のすべての労働者のことです。(派遣中の労働者と社内に残っている労働者全てということ)
なお、派遣中の労働者が異なる派遣先に派遣されていて、意見交換の機会が極めて少ない場合がありますが、その場合には代表者選任のための投票等にあわせて、就業規則案に対する意見を提出させ、これを代表者が集約する等により派遣労働者の意見が反映されることが望ましいとされています。
昭61.6.6 基発333号