セクシャルハラスメント防止
就業規則にセクハラ防止の条項をいれるべきですか?
男女雇用機会均等法に基づく指針(事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上配慮すべき事項についての指針)においては、いわゆるセクハラ(セクシャル・ハラスメントの防止の為に、事業主は雇用管理上、「事業主の方針の明確化及びその周知・啓発」について配慮すべきであるとされています。
就業規則に職場におけるセクシャルハラスメントに関する方針を規定すれば、その配慮をしていると認められます。
また、指針においては、就業規則に規定する他に
- 社内報
- パンフレット
等に職場におけるセクシュアルハラスメントに関する事項を記載し、配布することがあげられています。
男女雇用機会均等法 第21条 平10.3.13労告20号