就業規則の保存義務
このたび就業規則を改正しましたが、旧規則は保存しておく義務がありますか?
結論から申し上げますと、ご質問の旧規則は3年間の保存義務があります。
労働基準法109条(記録の保存)によりますと、以下のものは3年間保存しなければならないことになっております。
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働条件に関する重要な書類
下線部の賃金その他労働条件に関する重要な書類に就業規則が含まれています。
法的保存義務は完結の日(つまり改定の日)より3年間ですが、助成金受給の観点からは、「永久保存」したほうがよいでしょう。
継続雇用制度奨励金(現在廃止)の受給申請においては、従業員が10人以上になった時点からの就業規則の改定履歴を求められました。(つまり改定に改定を重ねて10冊の旧規則があればそれを全て提示する必要がありました)
これからの新しい助成金においても同様のことを求められる可能性はゼロではありません。
ですから、規則を改定した後の旧規則も、労働基準監督署の印が押させている正本の1冊は、永久保存したほうがよいかと思います。