一部の労働者に適用される規則の意見聴取 一部の労働者(パート)だけに適用される別個の就業規則を作成する場合、意見はパートの過半数代表者に聴けばいいのですか? 一部の労働者に適用される就業規則に関しての意見聴取先は、全労働者の過半数組織の労働組合又は全労働者の過半数代表者です。(昭和63.3.14基発150号) 意見聴取義務は上記の通りですが、一部労働者(この場合はパート)代表者の意見も聴くことが望ましいとされています。 ▲