職場外の活動と懲戒
就業時間外の職務遂行と関係ない行為であっても、就業規則の懲戒事由に該当すれば処分できますか?
就業時間外の職務遂行と関係ない行為であっても、就業規則の懲戒事由に該当すれば処分できることがあります。
根拠判例:関西電力事件 昭和58.9.8 最高裁判決
就業時間外に会社社宅で組合の機関決定を経ていないビラ配布を行った従業員が、右ビラの内容が事実に基づかず会社を中傷誹謗するものであり就業規則所定の懲戒事由に該当するとして譴責処分に付されたのに対し、右処分の無効確認を求めた事例。(上告棄却、労働者敗訴)
- 労働者の職場外でなされた職務遂行に関係のない行為であっても、企業の円滑な運営に支障をきたすおそれが有るなど、企業秩序に関係を有するものは、企業秩序の維持確保のための使用者による規制の対象となるとするもの。
- 上の場合を除き、労働者は、職場外の職務遂行に関係のない行為について、使用者による規制を受けないとするもの。
- 社宅において大部分事実に基づかず会社と組合を批判するびらを配布したことは、企業秩序を乱し、又はそのおそれがあったとして、就業規則の懲戒事由(その他特に不都合な行為が有ったとき)に該当し、これに基づく譴責処分を有効とするもの。