無断で公職へ就任した社員の懲戒解雇
会社の承認なしで公職についた社員を懲戒解雇にする規定は有効ですか?
公職に就任することが会社業務の遂行を著しく阻害するおそれのある場合においては、公職への就任を会社の承認にかからしめたいのは、労務管理にたずさわる者としては理解できます。ただ、無断で公職に就任したことをもって懲戒解雇はいきすぎです。
最高裁判例は、公職への就任について使用者の承認を必要とし、この承認を得ずに公職に就任した者を懲戒解雇に付する旨を定めた就業規則の条項は、無効であるとしています。
昭38.6.21最高裁判決 十和田観光電鉄事件