継続雇用制度と就業規則
継続雇用制度の対象となる高年齢者に関する基準を就業規則で会社が一方的に決めることができますか?
定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、以下のいずれかの措置をとる必要があります。(高年齢者雇用安定法第9条)
- 65歳までの定年の引上げ
- 65歳までの継続雇用制度の導入
- 定年の廃止
当研究所は、高年齢者の雇用維持と企業負担のバランスを考えて、本人が希望すれば定年後も引き続いて雇用する「再雇用制度」を推奨しています。基本的に、希望者全員を再雇用する制度となります。
平成25年3月末までは、「高年齢者雇用確保措置を講ずるよう努めなければならない」という努力義務でした。また、継続雇用制度の対象となる高年齢者は原則、希望者全員が対象ですが、労使協定を締結すれば、協定で定める基準に基づいて対象者を選定可能でした。
平成25年4月以降は、継続雇用者の選別はできないことになっています。
就業規則が改正されていなくて、再雇用する労働者を勤務成績などで選別できる古い継続雇用制度が残っていても、法令が優先され、古い継続雇用制度は無効となります。十分にご注意ください。