裁判員になった場合の休暇
社員が裁判員になった場合、休暇を与えるべきでしょうか?また、規則にも記載するべきですか?
裁判員として法定に出廷すること、もしくは裁判員候補として出頭することは、労働基準法第7条の「公民権の行使」に該当します。(平成17・9・30基発0930006号)
よって、社員が請求した場合は休暇を拒むことはできません。権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができますが、裁判員の性質から考えますに、それは現実的に不可能でしょう。
なお、公民権の行使の時間に対する賃金は、有給も無給も当事者の自由となっています。(昭和22・11・27基発339号)
就業規則には、その他の公民権の行使の休暇に併記して裁判員になった場合の休暇の手続き、有給・無給の別を記載することが望ましいと思います。
参考:公民権の行使に該当するものとしないもの
該当するもの | 該当しないもの |
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参考:公の職務に該当するものとしないもの
該当するもの | 該当しないもの |
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