パートタイマーの休憩時間
短時間労働者に対しても休憩時間は1時間与えなければならないのでしょうか?
労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を越える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければならないことになっています。(労働基準法第34条1項)
よって、労働時間が6時間以下なら休憩時間はいらないことになります。以下、表にまとめます。
労働時間 | 休憩時間 |
6時間以下 | 与えなくてよい |
6時間超 | 少なくとも45分 |
8時間超 | 少なくとも1時間 |
参考:休憩の3原則と休憩3原則の特例
休憩の3原則
- 労働時間の途中に与えなければならない
- 一斉に与えなければならない
- 自由に利用させなければならない
休憩3原則の特例
原則 | 例外 | 例外が適用された場合 |
一斉付与 | 運輸運送業、商業、金融・広告業、映画演劇業、官公署 | 一斉に与えなくてもよい |
休憩付与 |
|
与えなくてもよい |
自由利用 |
ただし、2.は所轄労働基準監督署長の許可が必要となる。 |
自由に利用させなくてもよい |