労働者代表の選出方法
就業規則の制定の際、うちの職場には労働組合がありませんので、労働者の過半数を代表する者から意見を聴くことになりました。労働者代表はどのように選出すればいいのですか?
選出方法は次の方法のいずれかで行うのが一般的です。
- 投票を行い、過半数の支持を得た者を選出する。
- 挙手を行い、過半数の労働者の指示を得た者を選出する方法。
- 候補者を決めておいて、回覧によって信任を求め、過半数の支持を得た者を選出する方法。
なお、労働者の過半数を代表する者は、次のいずれにも該当する者でなければなりません。
- 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にあるものではないこと。
- 就業規則に関する意見を提出するために、労働者の代表を選出するということを明らかにし、実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること。
これは認められません!
- 使用者が一方的に指名する方法
- 親睦会の代表者を自動的に労働者代表にする方法
- 一定の役職者を自動的に労働者代表にする方法
- 一定の範囲の役職者が互選により労働者代表を選出する方法
使用者の方にご注意
労働者が過半数代表者になろうとしたこと、過半数代表者であること、過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、解雇その他不利益的な取扱いをすることはできません。