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労働者代表の選出方法

 

就業規則の制定の際、うちの職場には労働組合がありませんので、労働者の過半数を代表する者から意見を聴くことになりました。労働者代表はどのように選出すればいいのですか?


 

選出方法は次の方法のいずれかで行うのが一般的です。

 

  1. 投票を行い、過半数の支持を得た者を選出する。
  2. 挙手を行い、過半数の労働者の指示を得た者を選出する方法。
  3. 候補者を決めておいて、回覧によって信任を求め、過半数の支持を得た者を選出する方法。

 

なお、労働者の過半数を代表する者は、次のいずれにも該当する者でなければなりません。

 

  1. 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にあるものではないこと。
  2. 就業規則に関する意見を提出するために、労働者の代表を選出するということを明らかにし、実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること。

 

これは認められません!

 

  • 使用者が一方的に指名する方法
  • 親睦会の代表者を自動的に労働者代表にする方法
  • 一定の役職者を自動的に労働者代表にする方法
  • 一定の範囲の役職者が互選により労働者代表を選出する方法

 

使用者の方にご注意

労働者が過半数代表者になろうとしたこと、過半数代表者であること、過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、解雇その他不利益的な取扱いをすることはできません。