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羽後銀行(北都銀行)事件

(最高裁平成12年9月12日第三小法廷判決)

 

就業規則の変更により、完全週休2日制の導入と1日の労働時間増(年95日の特定日は1時間、その他は10分)を行ったことにつき、平日の労働時間延長の必要性、変更後の労働時間も必ずしも長時間でないことから合理性が認められた。

 

【事案の概要】

 

XらはY銀行の少数労働組合A(以下、従組Aとする。)の組合員である。Y銀行は、昭和63年の銀行法施行令の改正により、すべての土曜日が銀行の休日とされたことに伴い、(1)全土曜日を休日とする、(2)平日の所定労働時間は、毎週最初の営業日及び毎月25日から月末までの営業日(以下、特定日とする。)は8時間とし、その他の平日は7時間10分とする、(3)年末年始の営業日に限り労働時間の延長をしない旨の提案をし、多数労働組合Bの同意を得て、就業規則を変更した。しかし、従組Aとは何回か団体交渉を重ねたものの妥結に至らなかった。

 

【判決の要旨】

 

1 本件就業規則変更により、Xらにとっては、特定日以外の平日の所定労働時間が10分間、特定日の所定労働時間が60分間延長されることとなったのであるから、本件就業規則変更が、Xらの労働条件を不利益に変更する部分を含むことは、明らかである。また、労働時間が賃金と並んで重要な労働条件であることはいうまでもないところである。そこで以下、本件就業規則が合理的なものであるかを判断することとする。

 

2 まず、変更による実質的な不利益の程度について検討すると、特定日における60分間の労働時間の延長は、それだけをみればかなり大きな不利益と評し得るが、特定日以外の営業日における延長時間は10分間にすぎないものである。

 

(本件就業規則の変更により、Xらの所定労働時間は、月末の週以外では労働時間が39時間10分から36時間40分に短縮されること、年間では42時間10分短縮されることを認めた上で、)そうだとすれば、週単位でみると、所定労働時間が減少している週の方が多く、年単位でみても、所定労働時間が相当に減少しており、むしろ、時間当たりの基本賃金額は、本件就業規則変更によりそれだけ増加したということができる。

 

他方、本件では、完全週休2日制の実施が本件就業規則変更に関連する労働条件の基本的な改善点であり、労働から完全に解放される休日の日数が連続した休日の増加という形態で増えることは、労働者にとって大きな利益であるということができる。

 

右のとおり、年間の所定労働時間が減少して時間当たりの基本賃金額が増加し、しかも、連続した休日の日数が増加することからすれば、平日の労働時間の延長による不利益及びこれに伴いある程度は生ずるであろうことが予想される時間外勤務手当の減収を考慮しても、Xらが本件就業規則変更により被る実質的不利益は、全体的にみれば必ずしも大きいものではないというのが相当である。

 

3 次に、変更の必要性について検討すると、本件では、金融機関における先行的な週休2日制導入に関する政府の強い方針と施行令の前記改正経過からすると、Y銀行にとって、完全週休2日制の実施は、早晩避けて通ることができないものであったというべきである。そして、週休2日制は、労働時間を大幅に短縮するものであるから、平日の労働時間を変更せずに土曜日をすべて休日にすれば、一般論として、提供される労働量の総量の減少が考えられ、また、営業活動の縮小やサービスの低下に伴う収益減、平日における時間外勤務の増加等が生ずることは当然である。そこで、経営上は、賃金コストを変更しない限り、右短縮分の一部を他の日の労働時間の延長によって埋め合わせ、土曜日を休日とすることによる影響を軽減するとの措置を執ることは通常考えられるところであり、特に既に労働時間が相対的に短いY銀行のような企業にとっては、その必要性が大きいものと考えられる。加えて、完全週休2日制の実施の際、ごく一部の銀行を除き、平日の所定労働時間の延長措置が執られているというのであるから、他の金融機関と同じ程度の競争力を維持するためにも、就業規則変更の必要性があるということができる。


4 さらに、第3次改正就業規則(本件変更後の就業規則)の内容と他行における従業員の労働時間の一般的状況等をみると、本件就業規則変更後の週36時間40分又は週40時間という所定労働時間は、当時の我が国の水準としては必ずしも長時間ではなく、他行と比較しても格別見劣りするものではない。そうすると、終業時刻の延長をせずに完全週休2日制だけを実施した場合には、所定労働時間が週35時間にまで大幅に短縮されることも勘案すると、本件就業規則変更については、その内容に社会的な相当性があるということができる。

 

5 以上によれば、本件就業規則変更によりXらに生ずる不利益は、これを全体的、実質的にみた場合に必ずしも大きいものということはできず、他方、Y銀行としては、完全週休2日制の実施に伴い平日の労働時間を画一的に延長する必要性があり、変更後の内容も相当性があるということができるので、従組Aがこれに強く反対していることやY銀行における従組Aの立場等を勘案しても、本件就業規則変更は、右不利益をXらに法的に受忍させることもやむを得ない程度の必要性のある合理的内容のものであると認めるのが相当である。

 

したがって、本件就業規則変更は、Xらに対しても効力を生ずるものというべきである。