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厚生年金の見直し (2003年7月号より抜粋) | |
年金を夫婦で分割するという話が出てしますが可能なのでしょうか? |
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Q |
厚生年金を夫婦に分割して払うという記事を、新聞で読みました。なぜ、今、そういう話が出てくるのか、必要性がよく分かりません。分割といっても、具体的にはどのような方法が検討されているのでしょうか。 |
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A |
年金の分割は、第3号被保険者制度の見直し案として提出されました。分割の方針が確定したわけではなく、4つの選択肢の1つという位置付けです。 第3号被保険者は、基本的に専業主婦にも独自の年金を与えようという発想で生まれました。 男性が一家の大黒柱、女性は家庭で家事に従事というライフスタイルを前提とした仕組みで、元々、過渡的な性格をもっていました。第3号被保険者には、直接的に保険料負担を求めないなど、不自然な点もあります。早晩、見直しは避けられないと考えられていました。 見直しの論点は大きく分けて2つ。 第1は、女性の年金権の拡充です。第2は、給付と負担のバランスの問題です。 年金の分割は、年金権の拡充に関するものです。まだ、その仕組みの細部まで詰めた段階ではありませんが、「片働き」の期間については、夫の標準報酬月額の半分は、妻の年金の基礎にカウントするというものです。その分、当然、夫の年金は減ります。 しかし、単純に夫の厚生年金の半分が、妻のものになるわけではありません。結婚後、共働き(妻が厚生年金の被保険者)の期間を除き、専業主婦だった期間に限って、夫の権利の半分が妻に移転します。 年金の分割は、まだまだ実現には時間がかかると推測されます。それより、現実的な案として注目を浴びているのは、「第3号被保険者の対象を縮小する」方式です。 つまり、厚生年金未加入のパートを被保険者にしてしまおうというのです。現在、「週20時間以上」または「年収65万円以上」を強制加入とする方向で、議論が進められています。
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