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65歳の社員の妻の保険料(2004年7月号より抜粋) | |
夫が65歳過ぎても働き続ければ妻は第3号被保険者のままでしょうか? |
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Q |
近く、65歳になる社員がいますが、誕生日後も引き続き、嘱託として働いてもらうつもりです。奥さんは、年が離れていて、まだ50歳代前半です。夫が働いている限りは、第3号被保険者資格が継続すると考えてよいのでしょうか。 |
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A |
年金の受給権があればダメ 国民年金の第3号被保険者は、次のように定義されています(国民年金法第7条)。「第2号被保険者の配偶者であって第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち20歳以上60歳未満のものをいう」 一方、第2号被保険者の定義は、同じく第7条によると、「被用者年金各法の被保険者、組合員または加入者」となっています。 現在、厚生年金の加入上限は70歳に引き上げられています。ですから、お尋ねにある嘱託の方も、所定労働時間等の要件を満たす限りは、引き続き厚生年金の被保険者となります。 夫は厚生年金(被用者年金)の被保険者なのですから第2号被保険者に該当し、その奥さんも引き続き第3号被保険者になりそうに思えます。 しかし、実は国民年金法の附則第3条に「被保険者の資格の特例」という規定があり、「65歳以上の者にあっては、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の年金の受給権を有しないものに限る」という限定条件が付いています。 つまり、65歳に達しても、年金の加入期間が短くて、年金の権利がない人を除き、65歳になれば、厚生年金の被保険者であっても、国民年金の第2号被保険者ではなくなるという結論になります。 ですから、奥さんも「第2号被保険者の配偶者」でなくなるので、第3号被保険者の要件を満たさなくなります。60歳になるまでは、第1号被保険者として、自分の国民年金の保険料を納める義務が生じます。 奥さんは、今まで保険料を目に見える形で払っていなかったのでついうっかりしそうですが、未納のままでいると、その分、奥さんの基礎年金が減ってしまうので注意が必要です。
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