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専業主婦の年金 (2005年11月号より抜粋) | ||
国民年金の第3号被保険者届を忘れたままだと不利益を受けるか? |
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Q |
今年4月以降、国民年金の第3号被保険者の届出を忘れてい人について、「きちんと届出をしてください」と呼びかけが行われているようです。放置しておくと、どうなるのでしょうか。専業主婦の場合、合算期間の特例があるので、年金受給面で心配はないような気もするのですが…。 |
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A |
サラリーマン(被用者保険の被保険者)の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人は、国民年金の第3号被保険者になります。第3号被保険者は自分で保険料を納めなくても、第3号被保険者期間の月数に応じて、老齢基礎年金を受け取れます。 しかし、第3号被保険者の要件に該当していても、届出を忘れた場合には、そのメリットを享受できません。国民年金法附則第7条の3第1項では、「(遅れ下届け出たときは)、届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間を除き、保険料納付済期間に算入しない」と規定しています。さかのぼり申請が認められるのは、原則2年間だけなのです。 年金受給権の有無を判定する際、専業主婦だった期間が「合算期間」としてカウントされるのは、「昭和36年4月から昭和61年3月までの間」だけです。昭和61年4月以降、第3号被保険者の届出をしていなければ、その間は保険料納付について空白期間とみなされます。つまり、放置しておくと、年金の受給権そのものに大きな影響が出る(保険料納付済期間が不足する)ということです。 しかし、現実には、届出を忘れていた人がたくさんいます。そこで、平成17年4月から、救済措置が設けられました。 国民年金法附則第7条の3第2項(新設)では「届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、届出をすることができる」、第3項(同)では「届出に関する期間は保険料納付済期間に算入する」と定めています。せっかく設けられた制度ですから、従業員の中に該当者がいれば、届出を勧めるべきでしょう。
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