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傷病の治癒と障害手当金 (2009年9月号より抜粋) | |
完全に治癒しない障害であっても厚生年金の一時金の受給申請は可能? |
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Q |
従業員が運動中にケガをし、治療が長引いています。それほど重症ではないものの、障害が残る可能性があります。聞くところによると、軽度の場合、一時金の支払もあるようですが、いつになったら受給申請をしたらよいのでしょうか。 |
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A |
障害手当金の受給は治癒が要件となる 厚生年金では、傷病で疾病の残った被保険者に対して障害厚生年金1〜3級、障害手当金の4種類の給付を行っています。一般には、治療が終了した後で、年金の申請をするといわれています。しかし、複雑骨折等のように、治療に時間がかかるケースもあります。 年金に関する条文(厚生年金保険法第47条)を読むと、申請のタイミングは次のように規定されています。
このうち、いずれか早い方の日を「障害認定日」とします。通常は、「治った日」の方が早いでしょうが、治療が長引いたときば、「治った」と認められない状況でも、1年6月を経過した時点で障害等級の判定を行います。ですから、お尋ねの方も、その時点で障害等級1〜3級と認められれば、障害厚生年金(1〜2級のときは、プラス障害基礎年金)を受けることができます。しかし、障害手当金の扱いには、注意が必要です。 障害手当金は、イメージ的にいえば、3級の障害よりやや軽い程度の障害が残ったときが対象になります。しかし、障害手当金については、「初診日から起算して5年を経過する日までの問におけるその傷病の治った日」に支給するという規定となっています(厚年法第55条)。 年金の場合、症状の変化に伴い、年金を増額したり、ストップしたりすることができます。しかし、一時金は単発の給付ですから、「傷病が冶る」まで支給の決定を留保する仕組みとなっています。
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