|
年金の繰上げ支給 (2012年4月号より抜粋) | |
老齢厚生年金の報酬比例部分について支給前倒しの申請できるか? |
||
Q |
もうしばらくすると、60歳になっても年金を全くもらえない人が出現するといいます。具体的には、現在、何歳の人が対象になるのでしょうか。そうした人が60歳で退職した場合、年金を繰り上げ請求することも可能なのでしょうか。 |
|
|
||
A |
60歳到達者より申請可能 今年4月以降に60歳に達する人は、昭和27年4月2日以降に生まれた人です。年齢計算に関する法律に基づき、誕生日の「前日」に年齢は1歳増えるので、昭和27年4月2日生まれの人は、平成24年4月1日に60歳に達します。 昭和27年4月2日から平成28年4月1日までの間に生まれた男性は、60歳代後半の老齢厚生年金のうち報酬比例部分は60歳から支給されます。しかし、定額部分は65歳まで一切支給されず、60歳から65歳までの間は報酬比例部分のみを受け取ります。 昭和27年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた女性は、報酬比例部分が60歳から、定額部分が64歳からの支給となります。 女性はまだしばらく心配ありませんが、男性の場合、昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた人は、報酬比例部分の支給開始が61歳からとなります。この方たちが、「60歳になってもすぐには年金をもらえない」第1世代となります。平成24年度中に59歳に達する男性が最初に対象となります。 昭和28年4月2日以降昭和36年4月1日までの間に生まれた男性の場合、60歳代前半の老齢厚生年金(報酬比例部分)について、繰上げ請求できます。 この場合、必ず老齢基礎年金も同時に請求しなければいけません。 60歳代前半の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が61歳の場合、1年繰上げ受給すると、年金は6%(1ヵ月当たり0.5%×12ヵ月)が減額されます。この場合、老齢基礎年金(65歳支給開始)は5年の繰上げなので30%(0.5%×60ヵ月)の減額となります。 |
|
労務相談と判例> 厚生年金、国民年金の相談 |
Copyright (C) 2012 Tokyo Soken. All Rights Reserved