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障害年金の初診日要件 (2015年12月号より抜粋) | |
障害が確定する前に退職すると障害年金の受給に不利生じるか? |
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Q |
現在、62歳のフルタイム・嘱託社員ですが、自宅で倒れ、入院中です。完全治ゆには相当な時間がかかりそうですが、当社の規定では、私傷病休職期間は3ヵ月です。本人から「障害年金の申請をしてから辞めたい」と相談を受けました。被保険者資格を喪失すると、年金の受給上、問題があるのでしょうか。 |
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A |
在職中に初診日があれば問題なし フルタイムですから、現在は、厚生年金の被保険者(同時に国民年金の第2号被保険者)資格を有しているはずです。障害年金は、その名のとおり障害の発生を給付事由とします。障害認定日は、初診日から起算して1年6月を経過した日と傷病の治ゆ日のどちらか早い日となります。 すぐに症状が固定せず、障害認定日が到来するより先に私傷病休職期間が満了してしまうと、障害認定日の時点では被保険者資格を喪失してしまいます。質問者は、「被保険者でなければ、保険給付を受けられないのではないか」と心配されているようです。 しかし、障害につながるような傷病を発症した場合、就労不能のため離職するケースは珍しくありません。障害厚生年金では、「初診日において被保険者であった」ことを受給要件の1つとしています。国民年金では、次のいずれかに該当すれば条件をクリアします。
お尋ねの方は、初診日現在では、厚生年金・国民年金の被保険者資格を有していたのですから、前記の条件を満たしています。今後、退職し、「障害認定日に資格喪失」していても受給権の面で問題はありません。 現在、60歳代前半の老齢厚生年金の受給資格があるのなら、老齢厚生年金と障害厚生年金(+基礎年金)はどちらか選択です。65歳以降は、障害基礎年金と老齢厚生年金という組み合わせも選択可能です。 |
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