欠勤日を年休に振り替える規定
病気や事故により欠勤した場合、事後にその日を労働者の請求により年次有給休暇に振り替えることは違法ではないと聞いたことはありますが、そのことを就業規則に定める必要はありますか。
結論から申し上げれば、記載する必要があります。
「当該取り扱いが制度として確立されている場合には、就業規則に規定することが必要である」という行政解釈があります。(昭23.12.25基収4281号、昭63.3.14基発150号)
ただ、このような年休の事後振り替えの規定は、労使トラブルの危険をはらんでいます。
社員のためを思って、病欠を、年次有給休暇(年休)に事後に振り替えることを認める条文を入れた→病気でもないのに、年休の事後振り替えを不正に請求する社員が続出してしまった。
といった具合です。不正な事後振り替えを抑止する条項を入れるべきでしょう。
参考:危険な就業規則