東京労務管理総合研究所

  就業規則相談所

危険な就業規則が急増

簡単に手に入る就業規則規定例

 

近年のインターネットの急速な発展で、就業規則の規定例の情報は容易に手に入るようになりました。困っている経営者

 

「 就業規則 例 」

「 就業規則 規定例 」

「 モデル就業規則 」

 

等で検索すれば、ワード形式で規定例をダウンロードできるサイトがたくさん見つかります。

 

それをもとに、自社で簡単に(しかも無料で)就業規則が作成できる時代になりました。しかし、それが大きな落とし穴になっているのです。

 

 

会社も規則に拘束される

 

就業規則は、いったん定めると、従業員を拘束するだけでなく、会社をも拘束します。労働契約法第12条において、「就業規則=労働契約」と規定されましたので、作成はますます慎重にしなければなりません。

 

安易にモデル就業規則を書き換え、会社の実情にあっていない就業規則を作成して、労働基準監督所に届けてしまったらどうなるのでしょうか?

 

【例1 賞与】

 

賞与(ボーナス)を業績がよい時にだけ支給してきた企業が、モデル就業規則をもとに就業規則を作成した。その規則では「賞与は7月と12月に支給する」となっている。

 

どんなに業績が悪くても企業に賞与支払い義務が生じます。下記のように実情にあった記述にするべきでした。

 

7月と12月に会社の業績、従業員の勤務成績等を勘案して賞与を支給する。但し、営業成績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給日を変更し、又は支給しないことがある。

 

 

【例2 退職金】

 

退職金を今まで支給してこなかった企業が、モデル就業規則をもとに就業規則を作成した。その規則では「退職金あり」となっている。

 

企業に退職金支払い義務が生じます。

 

判例(参考)

E事務所事件 東京地方裁判所(平13・6・26判決)

 

現実の労働条件と就業規則の条文と、食い違いがあるのはよくある話です。本事件では、形式的に作成し、労働基準監督署に提出した規則には、退職金の規定がありました。それに基づき退職金の請求が出され、会社は支払いを拒否しましたが、裁判所は就業規則の効力を認めました。規則の整備を怠っていると、とんでもない結果が待ち受けているという実例です。

 

  • 就業規則に定めた退職金は形式的なものであるという主張は認められません
  • 退職金不払いの合意があったとしても、実際に退職金は支給しないということは認められません。

 

退職金がない(実質的にない)場合、「退職金を支給する」旨の記述をしてはいけません。また、現にある退職金規程を廃止する場合は、就業規則の不利益変更となります。労働条件の切り下げになるからです。「高度の必要性に基づいた合理的な内容のものである場合」でないと無効と判断されますのでご注意ください。

不利益変更を断行する場合はこちらにご相談


不適切な規則は、会社に数百万円から数千万円の支出を強いる場合があります。お金画像

 

【例3 年休】

 

社員のためと思って、病欠を、年次有給休暇(年休)に事後に振り替えることを認める条文を入れた

 

病気でもないのに、年休の事後振り替えを不正に請求する社員が続出してしまいました。

 

「客観的に病気だったことが明白な場合、年休の事後申請を認める。なお、会社は医師の診断書を提示を求める場合がある。」などと不正申請への抑止力がある文言を入れておくべきでした。

しかし、あまり杓子定規な運用をしたのでは、従業員の反発を招きます。客観的に病気だったことが明白なら、多少の融通は必要でしょう。(所長談)

参考:年休の事後申請

 

 

会社を守るための規則がかえって会社の危機をまねいたのでは本末転倒ですね。

 

モデル就業規則や他社の規則を元に作成された場合は、このようなリスクが高いと考えられます。

 

ある社長さんが「当社の規則は就業規則作成専門の有名な先生に作ってもらったものだから蟻(アリ)の這い出る隙間もないほど鉄壁ですよ」とおっしゃっていました。

 

それほど素晴らしい規則であるなら後学のためにも是非拝見したいと申し上げたところ、「価格が3万円と安いし、貴研究所の実力はどんなものか冷やかしの意味でも念のため診断してもらいましょうかね。」ということになりました。

 

さすがに専門家が作成した規則はしっかりしていました。絶対的記載事項・相対的記載事項など必要な記載事項に全く漏れがありません。文章構成もたいへん素晴らしく、高い知性が感じられました。

 

しかし、社長さんがおっしゃるように「完璧」ではありませんでした。通常では見落としてしまうようなリスクが数点潜んでいたのです。

 

(専門家の先生の名誉のために申し上げますが、通常、企業の社長さんや総務担当の方が作成した規則は、診断レポートが20枚以上にも及びます。数点のリスク(診断レポートたった1枚)しか見つからなかったというのは非常に高水準の出来であるといえます。)

 

社会保険労務士などの専門家が作成した就業規則でも完璧でない場合があるのです。

 

  • モデル就業規則をもとに自社で作成
  • 親会社や関連会社の規則をまる写し
  • インターネットで注文して作成してもらったが、規則が機能せずトラブルに対応できなかった

 

というような場合は、ぜひとも東京労務管理総合研究所による診断をご検討ください。

 

オーダーメイド就業規則なら安心

 

就業規則は、オーダーメイドが理想的です。

 

さきほど述べたように、モデル就業規則を元に安易につくるとかえってリスクが高まる場合があるからです。

 

東京労務管理総合研究所では、下記のような規則をオーダーメイドで作成いたします。

 

  • 会社の金銭的、その他の利益を最大限引き出す規則
  • 会社の理念を明確にした、御社の今後の発展のための就業規則
  • 会社の労務管理面のリスクを軽減する規則(適切に作られた就業規則は、労使のトラブルを未然に防止します。社会保険労務士には長年のノウハウの蓄積がありますので、それを規則に組み込みます。)
  • 最新の法改正に対応
  • 最新の助成金に対応
  • 万全のアフターフォロー

 

 

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就業規則に関するご相談は下記連絡先までどうぞ。相談は無料ですのでお気軽に!(初回限定)

 

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