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別規定は可能?

 

就業規則に統一的に全ての規定を書ききれない場合、どうしたらいいのでしょう。


 

就業規則に記載すべき事項は、(詳しくはこちら

 

  1. 絶対的記載事項
  2. 相対的記載事項
  3. 任意的記載事項

 

にふくまれるものですが、これらの事項を統一的に1つの規則の中に収めることが困難な場合もあるため、別に規則を定めることができることとされています。

 

例えば、「賃金規定」として賃金に関する規定を就業規則本体から外に出してしまう場合が考えられます。賃金を改定するたびに就業規則全体を書き換えるのはかなり大変ですから。

 

なお、別に規則を定めるにあたって、特にこれを規制する法令等はありません。