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就業規則なしで制裁できるか

 

企業の秩序を乱す社員に対して就業規則なしで制裁として懲戒処分を行うことができますか?


 

企業が行う制裁としての懲戒処分は、就業規則にあらかじめ種類および事由(処分をする理由)を定めることによって行うことができるとされています。(S.54.10.30 最高裁判例 K札幌支部事件)

 

ですから、企業秩序の維持の意味でも、就業規則作成義務のない企業様においても、規則を作成することは大きな意味があります。不良社員が会社の秩序を乱すことへの大きな抑止力となるからです。

 

一般的には、各企業様においては下記のような懲戒処分を定めているようです。

 

  1. 戒告
  2. 減給
  3. 出勤停止
  4. 諭旨退職
  5. 懲戒解雇

 

懲戒処分を規則に定める場合、上記判例により、「どんな場合にどんな処分をするのか」を明記しなければならないのは言うまでもありません。

 

企業の秩序と発展は就業規則から

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