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ボーナス込みで最低賃金クリアー? (2003年11月号より抜粋) | |
ボーナスも含め平均すれば最低賃金をクリアするが違法でしょうか? |
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Q |
パート社員の一部について、最低賃金をクリアしていないという指摘があります。当社では、ボーナスの時季にパート社員にも形ばかりの一時金を支払っていますが、それを含めれば、ギリギリで基準を超えます。それでも問題があるでしょうか。 |
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A |
労働者を雇い入れる場合、原則として、法律で定める最低賃金以上の賃金 そうはいっても、労働能力が著しく低い労働者もいます。この場合、最低賃金以下で賃金を定めることができますが、都道府県労働局長の許可を受ける必要があります。 対象になるのは、次の五種類の労働者ですが、許可を得るのは相当に難しいと考えるべきです。 ・精神、身体の障害により著しく労働能力の低い者 ・試用期間中の者 ・職業訓練を受ける者のうち一定のもの ・所定労働時間の特に短い者 ・断続的労働に従事する者 たとえ、身体に障害があっても、「障害により著しく労働能力が低い」という条件に合致しなければ、許可は出ません。ですから、通常のパートさんには、最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。 最低賃金の基準を満たしているか否かを計算するとき、従業員に支払う賃金の全額が対象になるわけではありません。 ・臨時に支払われる賃金(結婚手当等) ・1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス等) ・所定時間外労働、所定休日労働および深夜労働に支払われる賃金(割増賃金等) ・その他、最低賃金において算入しないことを定める賃金 この4つは、計算から除外します。最後の「その他」の賃金としては、現在、地域別最低賃金、産業別最低賃金ともに、「精皆勤手当」「通勤手当」「家族手当」の3つを上げています。 ですから、ボーナスを含めて時給にならせば、最低賃金の基準をクリアするといっても、法違反に変わりはありません。残業等で受け取る賃金額が増えても、それは考慮されません。 従来、最低賃金は、日額と時間額の2つが定められていました。しかし、平成14年度から、時間給表示一本に統一されました。最低賃金が700円だとすると、1日6時間労働のパートには、通勤手当等を除いて最低4,200円を支払わないといけません。 貴社が基準を満たさないのなら、ボーナス時の一時金を廃止して、時給水準を高める等の対応が必要になります。時給を高め、かつパートの実労働時間が法定労働時間を超えれば、当然、割増賃金の支払額も大きくなりますが、それは仕方のないことです。
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