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継続雇用の義務化(2005年1月号より抜粋) | |
年金の支給開始年齢引上げと改正高年齢者法の関係を知りたいのですが? |
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Q |
改正高年齢者法により、65歳までの継続雇用が段階的に強制義務化されます。これは、年金の支給開始年齢の引き上げに合わせた措置だと聞きます。現在、年金の支給開始年齢はどのようになっていて、今後、どのように変わるのでしょうか。 |
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A |
平成25年まで段階的に行われる
60歳代の特別支給の老齢厚生年金は、大きく分けて報酬比例部分と定額部分により構成されています。 このうち、定額部分の支給開始年齢が先に引き上げられ、そのスケジュールが終了後、報酬比例部分に手がつけられるという段取りになっています。改正高年齢者法で65歳までの継続雇用を義務付けるのは、60歳定年と年金の支給開始年齢の間に生じるギャップを埋めるためです。 この場合、問題になるギャップとは、報酬比例部分は支給されていても、定額部分が支給されない期間を指します。つまり、年金の約半分が支払われている人たちについても、65歳までの継続雇用の対象になるということです。 平成17年3月まで60歳に達する男性は、62歳になるまで定額部分が支給されません。平成17年4月から19年3月までに60歳になる人は、定額部分も含めた満額支給は63歳からです。2年ごとに、満額の支給開始年齢は1歳ずつ引き上げられていきます。 女性については、男性より5年遅れのスケジュールが組まれています。改正高年齢者法と年金の支給開始年齢引き上げの関係は、次のとおりです。 昭和24年4月以降に生まれた男性は、65歳になるまで定額部分は支給されません。報酬比例部分のみです。この人たちが65歳に達するのは、平成26年4月以降です。それより前に、65歳までの完全継続雇用を達成しなければなりません。このため、改正高年齢者法では、平成25年4月から、継続雇用の最低年齢を65歳にすると定めています。
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