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複合業務の派遣 (2005年9月号より抜粋) | |
専門26業務の派遣労働者に一般事務をさせたら期間の制限受ける? |
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Q |
専門26業務の派遣を受ける場合、期間の制限は撤廃されたと聞いています。ただし、26業務に限定せず、必要に応じて他のスタッフの手伝いもお願いしたいと考えています。この場合、一般の派遣社員(自由化業務)と同じように、1年〜3年の派遣受入期間の制限を受けますか。 |
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A |
一般事務の業務比率が1割以下ならよい 期間制限の有無に応じて、派遣を大きく2グループに分けることができます。期間制限なしの代表例が、いわゆる「専門26業務」の派遣で、プログラミング・ファイリング・財務など業務遂行に「専門的な知識、技術、経験を必要とする業務」が対象になります。それ以外の自由化業務では、原則として、最長3年(1年を超えるときは過半数代表組合等の意見聴取が必要)の派遣受入期間の制限が課せられます。 しかし、専門26業務の派遣社員であっても、日々の業務を遂行する過程で、それ以外の仕事にタッチせざるを得ない場面も生じます。このため、労働者派遣事業関係業務取扱要領では、「付随的に派遣受入期間の制限のある業務(自由化業務)を行う場合、業務の割合が1日・1週間当たりの就業時間数で1割以下のときは、制限を受けない業務として扱って差し支えない」という基準を示しています。自由化業務の範囲が1割以内なら、いわゆる「複合業務」の派遣も可能という意味です。 ただし、この場合、派遣契約を結ぶ時点で、複数業務の兼務について合意を交わす必要があります。労働者派遣の契約事項(派遣法第26条)のなかには、「従事する業務の内容」「就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間」に関する定めが含まれます。「複合業務」に従事させる場合、業務ごとの通常の1日・1週間当たりの就業時間数または割合を明らかにします。 派遣先管理台帳の中にも、「始業・就業時刻並びに休憩時間」に関する欄がありますが、ここにも業務ごとの1日・1週間当たりの就業時間数・割合を記録します。 |
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