|
標準報酬月額 随時改定の基準 (2005年10月号より抜粋) | |
月変の対象となるのは3ヵ月の報酬支払基礎日数が何日以上の社員か? |
||
Q |
8月に結婚し、家族手当、住宅手当が大幅に加算される社員がいます。当然、随時改定の対象になりますが、判定の基準が変わって、固定的賃金の変動後3ヵ月の報酬支払い基礎日数が各月17日以上ある場合が対象になると聞きました。先ごろ提出した定時の算定基礎届のときは、20日で処理したのですが・・・ |
|
|
||
A |
平成18年7月から17日に 標準報酬月額の随時改定の要件は、長年、次の3つと定められていました。
しかし、最近では、時短の進捗、休日の増加により、1ヵ月の所定労働日数は、フルの正社員でも22〜23日程度に減少しています。月給者については、公休日も賃金支払い基礎日数にカウントするので問題ありませんが、稼働日を支払い日数とする日給者等の場合、数日休むだけでこの条件に抵触してしまいます。 このため、平成16年の法改正で、賃金支私い基礎日数に関する要件を緩和し、「3カ月の賃金支払い基礎日数がいずれも17日以上であること」に改定されました。 ただし、施行は平成18年7月1日からです。 お尋ねの方については、従来どおりの条件に基づき、随時改定の必要性の有無を判断します。先ごろ、標準報酬月額の算定基礎届を提出した際、報酬支払基礎日数20日以上の月を対象として処理をしたということですが、もちろん問題ありません。定時決定についても法改正の対象となりましたが、施行日は同じく平成18年7月1日です。平成18年度の定時決定から、支払い基礎日数17日未満の月を除外して、標準報酬月額の改定を実施することになります。 |
|
労務相談と判例> 厚生年金、国民年金の相談 労務相談と判例> 健康保険の相談 |
Copyright (C) 2005 Tokyo Soken. All Rights Reserved