健康保険の相談
■ 労務相談
- 資格喪失後継続給付
- 随時改定の特例
- 現役並み所得者の医療費窓口負担
- 健康保険証がまだ届かない場合
- パートの産休と出産手当金
- 学生と社会保険の適用除外
- 保険外併用療養費
- パートの随時改定
- 平成28年10月 社会保険の適用拡大
- 傷病手当金の計算方法の変更(平成28年4月1日から)
- 入社月に退職した社員の保険料
- パートの社会保険加入義務
- 養子縁組していない連れ子と扶養
- 退職後の出産手当金
- 産休終了者の標準報酬月額の改定
- 任意継続被保険者の健康保険料
- 出産に関する資格喪失後の給付
- 育児休業終了時の標準報酬月額改定
- 標準報酬月額の定時決定の平成23年4月改正
- 健康保険の移送費
- 任意継続被保険者の資格喪失
- 埋葬料・埋葬費
- 高額療養費の多数回該当
- 平成21年改正の出産育児一時金
- 高額の入れ歯と健康保険
- リハビリ出勤社員の傷病手当金
- 健康保険の乳幼児の負担割合(2008年4月から)
- 退職後の傷病手当金(資格喪失後の継続給付)
- 健康保険には何歳まで加入義務がある?
- 平成19年4月の傷病手当金の改正
- 精神の不調で休業中の社員の出産手当金
- 病気退職後、任意継続被保険者になるべきか
- 労災で休業中の健康保険の保険料
- 長期病欠と標準報酬月額の随時改定
- 標準報酬月額 随時改定の基準
- 出産育児一時金/妊娠中の女性従業員が退職し、夫の扶養者になった場合
- 退職後に傷病手当金を給付されない
- 健康保険の被扶養者の要件
- 配偶者以外にも出産育児一時金が出る?
- 傷病手当金は増額されるか?
- 総報酬制と月給ボーナス比率
- 退職後の出産手当金
■ 判例
社会保険や労働保険は法改正が多いので、記事の年月日にご注意の上ご利用ください。
※雇用保険と労災保険をあわせて労働保険といいます。