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平成18年からの高年齢者の継続雇用 (2005年12月号より抜粋) | |
平成21年に定年を迎える人は何歳まで雇用する義務があるのか? |
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Q |
改正高年齢者法では、平成25年に継続雇用の最低年鶴が65歳に引き上げられます。しかし、高年齢者法の解説文書等をみると、平成21年に定年を迎える人から、継続雇用の最低年齢が65歳になると書かれています。この差は、なんなのでしょうか。 |
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A |
法律の文言をみると(高年齢者法第9条、附則第4条、平成18年4月施行)、 [表1]
しかし、高年齢者法の解説文書のなかには、お尋ねのような説明が含まれています。これは、厚生労働省がホームページで公開しているQ&Aを基にしているためだと思います。ホームページでは、(60歳)定年到達と継続雇用の最低年齢について、次のような数字を挙げています。 [表2]
これは、どういう意味なのでしょうか。最初に示したスケジュールは、その時点で在籍しているすべての人に適用されます。 平成18年4月に60歳定年を迎えたAさんは、その時点で継続雇用の最低年齢は62歳です。しかし、それで確定ではありません。平成19年4月にAさんは61歳になりますが、同時に最低年齢は63歳に引き上げられます。結果的に、Aさんは63歳までの雇用が保障されます。 同様に、平成21年4月に60歳定年を迎えるBさんは、その時点で継続雇用の最低年鶴は63歳です。しかし、Bさんが61歳になる平成22年4月には最低年齢が64歳に改定されます。 さらに、Bさんが64歳になる平成25年4月には再度その年齢が65歳にアップします。つまり、Bさんは65歳まで雇用が保障されるのです。後から示したスケジュールは、このように理解してください。 その時点で在籍しているすべての人に適用するという考えで表1を使うのがわかりやすいかと思います。(平成17年12月14日加筆)
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