平成18年からの高年齢者の継続雇用 (2005年12月号より抜粋)  
     
 

平成21年に定年を迎える人は何歳まで雇用する義務があるのか?

 

Q

改正高年齢者法では、平成25年に継続雇用の最低年鶴が65歳に引き上げられます。しかし、高年齢者法の解説文書等をみると、平成21年に定年を迎える人から、継続雇用の最低年齢が65歳になると書かれています。この差は、なんなのでしょうか。

 

 
 

A

法律の文言をみると(高年齢者法第9条、附則第4条、平成18年4月施行)、
継続雇用の最低年齢引上げのスケジュールは、次のようになっています。

[表1]

  • 平成18年4月から…62歳
  • 平成19年4月から…63歳
  • 平成22年4月から…64歳
  • 平成25年4月から…65歳

しかし、高年齢者法の解説文書のなかには、お尋ねのような説明が含まれています。これは、厚生労働省がホームページで公開しているQ&Aを基にしているためだと思います。ホームページでは、(60歳)定年到達と継続雇用の最低年齢について、次のような数字を挙げています。

[表2]

  • 平成18年4月から…63歳
  • 平成19年4月から…64歳
  • 平成21年4月から…65歳

これは、どういう意味なのでしょうか。最初に示したスケジュールは、その時点で在籍しているすべての人に適用されます。

平成18年4月に60歳定年を迎えたAさんは、その時点で継続雇用の最低年齢は62歳です。しかし、それで確定ではありません。平成19年4月にAさんは61歳になりますが、同時に最低年齢は63歳に引き上げられます。結果的に、Aさんは63歳までの雇用が保障されます。

同様に、平成21年4月に60歳定年を迎えるBさんは、その時点で継続雇用の最低年鶴は63歳です。しかし、Bさんが61歳になる平成22年4月には最低年齢が64歳に改定されます。

さらに、Bさんが64歳になる平成25年4月には再度その年齢が65歳にアップします。つまり、Bさんは65歳まで雇用が保障されるのです。後から示したスケジュールは、このように理解してください。


その時点で在籍しているすべての人に適用するという考えで表1を使うのがわかりやすいかと思います。(平成17年12月14日加筆)

 
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