退職、解雇の相談
■ 労務相談
- 解雇予告の適用除外
- 退職時の証明を拒否できるか
- 年休を使わせずに退職させられるか
- 事業場閉鎖時の解雇回避努力
- 解雇予告期間中の労災
- 雇止め理由書の交付義務
- 従業員を休職させずに解雇できるか
- 私病休職の満了と解雇予告
- 懲戒解雇と退職時の証明
- 解雇予告手当の受け取り拒否
- 平均賃金の計算方法の特例(入社してすぐに退職した場合)
- 在職中の不正と退職金の返還請求
- 所定労働日数が少ない労働者の解雇予告手当
- 退職者から雇止理由証明書を請求された
- 期間契約者の途中退職
- 解雇予告除外認定
- 持家取得者が転勤を拒否して退職した場合は会社都合退職か
- パートからの契約打ち切り理由証明の要求
- 平成18年4月からの高年齢者の継続雇用
- 退職した従業員の妻は国民年金の保険料を払わなければならない?
- 出産育児一時金/妊娠中の女性従業員が退職し、夫の扶養者になった場合
- 三六協定の過半数代表者の転出
- 退職後に傷病手当金を給付されない
- 懲戒解雇した社員の再就職先からの問合せ
- 解雇予告中の賃金
- 私病退職した社員の失業給付
- 退職月の時間外割増賃金の支払い
- 退職勧奨社員の年休の権利
- 妊娠で退職しても失業給付をもらえる方法がないでしょうか?
- 定年間近の労災
- 退職後の出産手当金
- 無断欠勤と懲戒解雇
■ 判例
- 単純作業への配転はパワハラ
- 態度不良の育休取得者の解雇無効
- リハビリ出勤に賃金を支払うか
- 退職時の引継ぎ不十分 賠償無効
- 始期を早めた休職命令と退職無効
- 長期の成績不良者の解雇無効
- 主治医診断書の信頼性を否定
- セラピストの労働者性を否定
- チカンで諭旨解雇は行きすぎ
- 懲戒解雇事由の追加認めず
- 裁判係争中に2回目の雇止め
- 連絡義務を怠っても解雇は無効
- うつを主張する勤務不良の社員を解雇
- 復職の際の主治医と産業医の判断
- 定年再雇用者でも整理解雇可能
- 定年者の再雇用拒否は違法
- 酒の上の失敗で解雇やむなし
- 遅出・早帰りの管理職の解雇は有効
- ミスを繰り返す障害者の雇止めは可
- 期間短縮のうえ雇い止めは不当
- 免許取得費用の返還請求を認める
- 転職先の会社へ便宜を図って懲戒解雇
- 社有車を子の送迎に使用で解雇は不可
- 免許喪失でも雇用維持義務
- 「転勤不満」の不良勤務者を解雇
- 残業命令違反で解雇は有効
- 退職勧奨と本意ではない退職願
- うつ病で普通解雇もやむなし
- 能力不足で解雇は無理
- 変更解約告知の適用例と認めず
- 代替要請を受け派遣社員を解雇
- 交通費の不正受給と懲戒解雇
- 試用中の即時解雇もやむなし
- 従業員が集団で他社へ移籍
- 躁うつ病者の拙速な解雇無効
- 旅費のごまかしで懲戒解雇
- 能力不足による解雇やむなし
- 錯誤に基づく退職願は無効
- ユニオン・ショップ協定に基づく解雇
- 二重就労者の解雇が無効に
- 希望退職者の退職金の算定
- 非常勤講師の雇止めは有効
- 派遣社員の雇止め
- 内部告発者の懲戒解雇は不当
- パートの解雇はやむを得ない
- パートの期間契約途中の解雇は認められない
- 懲戒解雇を普通解雇に
- 試用期間中の社員の解雇 夫が同業他社に勤務
- 競合会社に転職した社員に賠償
法改正の関係上、記事の年月日にご注意の上ご利用ください。