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長期病欠と標準報酬月額の随時改定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期病欠で給与額が下がった社員は随時改定の対象? |
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Q |
4ヶ月間病気療養のため欠勤した社員がいます。 その間の給与は、1ヶ月目は全額を支給し、2ヶ月目から4ヶ月目は、8割を支給しした。 この場合、月額変更の対象にはなるのでしょうか。 |
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A |
結論から申し上げますと、標準報酬月額は改定されません。 月額変更の対象となるのは、下記3点をいずれも満たした場合です。 1つでも欠ければ改定の対象とならないのです。
ご相談のケースは、1の固定的賃金の変動に該当しません。固定的賃金に変動があったとは下記のようなことをいいます。
なぜ病欠で標準報酬月額が改定されない制度になっているかといいますと、健康保険が国民の生活の安定を目的としているからです。病気欠勤などによって標準報酬月額を安く変えてしまうと、傷病手当金などの保険給付の計算の際、被保険者に不利になってしまいます。 月額変更届の必要の有無の早見表を下に書いておきますのでご参考になさってください。 月額変更届の早見表
↑増額 ↓減額 なお、3ヶ月に支払基礎日数20日未満の月が1ヶ月でもあれば月額変更届は不要となります。(平成18年7月1日より17日未満と読み替えてください) [参考:賃金の分類]
平成17年12月14日現在の記事です。法改正にご注意の上ご利用ください。
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