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勤続年数が短い社員の高年齢雇用継続給付 (2006年3月号より抜粋) | ||
勤続年数が短い従業員でも高年齢雇用継続給付の対象になるのか? |
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Q |
高年齢者を再雇用する場合、雇用保険の高年齢者雇用継続給付は心強い味方です。数年前に50歳台後半で採用した従業員が、近く60歳定年を迎えます。雇用年数が短い従業員の場合、雇用継続給付はどのような扱いになるのでしょうか。 |
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A |
被保険者期間が5年になった時に支給対象になる 60歳代前半の従業員を嘱託再雇用する場合、賃金が大幅にダウンするのが一般的です。雇用保険では、定年前に比べ賃金が75%未満に低下した場合、収入を補填する仕組みを設けています。原則的には、60歳到達日を離職日とみなし、計算した基本手当の賃金日額をベースに「60歳到達時賃金」を算出します。 再雇用後の賃金が、この60歳到達時賃金の61%未満になったときは賃金の15%、61%以上75%未満のときは「15%から一定の割合で逓減するように定めた率」を乗じて、雇用継続給付の額を計算します。 対象になるのは、「被保険者であった期間」が5年以上ある雇用保険の被保険者です。「被保険者であった期間」とば、被保険者として雇用されていたすべての期間をいい、私傷病や育休等による休業期間を含みます。 5年に満たないときは、その時点では高年齢者雇用継続給付を受けることはできません。嘱託再雇用等により「被保険者であった期間」が上乗せされ、トータル5年になれば、受給資格が生じます。 ただし、注意が必要なのは、継続給付の算定方法です。原則的には、60歳到達時賃金と再雇用後の賃金を比較しますが、60歳を過ぎて受給資格を得た場合、その時点の賃金が継続給付算定のベースになります。 60歳到達時に比べれば大幅に賃金がダウンしていても、受給資格を得た時点の賃金と、それ以降の賃金水準に差がなければ、継続給付の支給対象になりません。つまり、「被保険者であった期間」が5年に達しても、結局、継続給付を受けられないというケースも生じるわけです。
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