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二重就労者の通勤災害 (2006年8月号より抜粋) | |
従業員が別のアルバイト先への移動中にケガをしたら労災手続きは? |
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Q |
当社の社員は、就業後、アルバイトに従事しているようです。 |
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A |
貴社がしなければならない手続きはない 平成18年4月1日施行の改正労災保険法は、通勤災害保護制度の拡大を内容としています。具体的には、複数就業者の事業場間の移動、単身赴任者の赴任先住居・帰省先住居間の移動も通勤災害として認められるようになりました。 しかし、法律の条文をみても、「就業の場所から他の就業の場所への移動」を通勤と認めるという趣旨の規定しかありません。A事業場からB事業場へ移動中に事故が起きたとき、どちらの事業場がどのように責任を負うのか、明記されていません。 この点については、施行通達(平18・3・31基発第0331042号)で、「事業場間移動は当該移動の終点たる事業場において労務の提供を行うために行われる通勤であると考えられ、当該移動間に起こった通勤災害に関する保険関係の処理については、終点たる事業場の保険関係で行う」と述べています。ですから、お尋ねのケースでは、貴社でなくアルバイト先会社の労災保険を使って処理します。 ケガ等した社員は、
などを記した保険給付請求書を労働基準監督署に提出します。この場合、B事業場の証明は必要ですが、A事業場の分は不要です。ですから、貴社は、保険請求手続きにも関与しないという結論になります。
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