労災、通勤災害の相談
■ 労務相談
- 損害賠償との調整
- 労基法の休業補償
- 死傷病報告の提出義務
- 雇止め直前の労災と休業補償
- 休業補償は賃金ではない
- 通院と通勤災害
- 労災保険の給付制限
- 労災保険関係の成立
- 労災保険と厚生年金の併給調整
- 労災保険の不服申立制度
- 中小企業主と労災保険
- 休業補償給付の支給単位
- 通勤災害と労働基準法
- 労災の遺族補償年金の支給開始
- 遺族補償年金の資格喪失
- 定期健診を受診していない社員の労災
- 労災保険の特別加入
- 労災保険の時効
- 退職日に労災が起きた場合の災害補償
- 通勤災害と労働者の一部負担金
- 一部就労した場合の休業補償給付
- 過労死と労災補償
- パワハラでうつ発症は労災の可能性
- 管理職の労災の待期期間
- 労災保険と厚生年金の併給調整
- 夕食の買出しと労災
- 労災の上積み補償制度と労災保険の減額
- 二次健康診断を社員に受けさせるには
- 通勤災害の場合の休業補償
- 自主活動(QC活動)と労働時間
- 通勤災害の場合の休業補償
- 自然災害と労災
- 出向元と出向先から賃金を受ける人の労災
- 出張中に脳疾患で倒れた場合は労災?
- 二重就労者の通勤災害
- 接待ゴルフ中の事故と労災
- 労災で休業中の健康保険の保険料
- スピード達反を犯してしまったら通勤中の事故でも保険給付は出ない?
- 労災隠しの罰則
- 業務上でケガをした社員が通院する場合の賃金
- パートの通勤手当と通勤災害
- 二重就労社員の労災保険
- 派遣社員の労災
- 同一会社の別工場間を移動中の事故と労災
- 社長の労災保険
- 定年間近の労災
- 労災保険から給付が出ても労働基準法上の補償を行う必要がありますか?
■ 判例
- 2店舗兼務で役員の責任を問う
- 精神不調で派遣先の責任も認定
- ダブルワークと労災の保険給付
- 通院歴秘匿でも安全配慮義務あり
- 自ら長時間労働で過労死した場合の会社責任
- 打切補償払っても解雇できず
- 連続深夜業務の違法性を否定
- 娯楽活動後の事故を通勤と認めず
- 持ち帰り残業も労働時間と認定
- 酩酊後の会議を業務と認めず
- パワハラで自殺は労災
- 安全帯を使用せず労災事故
- 社内飲酒後も通勤災書と認定
- 腰痛で会社に損害賠償
- 退職1ヵ月後の自殺も労災
- 21歳の突然死で会社に損害賠償
- 社員の自殺と会社の責任
社会保険や労働保険は法改正が多いので、記事の年月日にご注意の上ご利用ください。
※雇用保険と労災保険をあわせて労働保険といいます。