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健康保険には何歳まで加入義務がある?(2007年2月号より抜粋) | |
継続雇用年齢が伸びていきますが健康保険には何歳まで加入義務? |
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Q |
今後、従業員に占める高年齢者の割合が増えると予想されます。厚生年金は70歳まで加入と定められていますが、健康保険はどうなのでしょうか。一定年齢に達したら被保険者資格を喪失するという規定が存在するのでしょうか。 |
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現在は年齢上限なし。平成20年度から新制度
定年後、嘱託等で再雇用された人も、所定労働時間・労働日数が原則として正社員の4分の3以上であれば、引き続き健康保険の被保険者となります。 高年齢者を対象として老人保険法が設けられていて、75歳以上(平成14年9月までに70歳以上の人を含みます。寝たきりの状態にある人は65歳以上)の人は、老人保険制度から医療給付を受けます。しかし、老人保険制度の加入者は、健康保険や国民健康保険などすべての医療保険制度の被保険者とその家族です。75歳以上の人等が健康保険の被保険者資格を喪失して、老人保険の資格を取得するわけではありません。ですから、現行の制度では、健康保険の被保険者資格に年齢の上限はありません。 ただし、平成18年6月に改正健康保険法が成立したことで、将来的な姿は変わってきます。平成20年4月から、「老人保健法」は「高齢者の医療の確保に関する法律」に一新されます。 平成20年度から、高齢者を前期高齢者(65歳から75歳まで)と後期高齢者(75歳以上)に分けます。前期高齢者については、一定時間以上働いている場合には、引き続き健保に加入します。しかし、後期高齢者に対しては、独立の医療制度を創設します。運営主体は都道府県単位の広域連合です。被保険者は、広域連合内に住所を有する75歳以上の人および65歳から74歳の寝たきりの人になります。 後期高齢者の保険料については、市町村が徴収義務を負い、介護保険と同様に年金から天引きする形を採ります。ですから、働いている後期高齢者についても、企業が保険料を控除する必要は将来的には無くなります。 |
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