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パートの雇用保険加入義務 (2007年5月号より抜粋) | |
期間雇用者は何ヵ月以上使用する見込みなら雇用保険に加入すべきか |
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Q |
パートについては、「1年以上雇用が見込まれる場合」に雇用保険の加入義務が生じると理解していました。ところが、同業者の会合で、1ヵ月を超える見込なら加入してくださいと指導を受けたという話を耳にしました。どちらが正しいのでしょうか。 |
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A |
フルタイムで働く場合は扱いが違う 雇用保険の適用事業所に雇用される労働者は、基本的には保険に加入する必要があります。しかし、パートについては、次の条件を満たす場合に限って、加入義務が生じます。
ですから、一般的にいえば、「1年以上」が正解になります。 しかし、一口にパートといっても、さまざまなパターンが存在します。「1年以上」の要件が適用される「短時間就労者」とは、「1週間の所定労働時間が、同一の適用事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ40時間未満であるもの」をいいます。週所定労働時間が30時間を超え、「短時間労働被保険者」にならなくても、短時間就労者に該当するケースもあります。 しかし、期間雇用であっても、所定労働時間が通常の労働者(正社員)と同じ場合には、この短時間就労者には該当しないという理屈になります。こうした人については、雇用保険法第6条の適用除外規定に基づき、日雇労働者であって日雇労働被保険者にならない場合に限って、雇用保険が適用除外となります。 次々と法約な定義が登場して煩雑ですが、「日雇労働者」とは「日々雇用される者、または30日以内の期間を定めて雇用される者」を指します(雇用保険法第42条)。ですから、正社員と所定労働時間が同じ期間社員については、30日(1ヵ月ではありません)を超えて雇用するときは適用除外に該当せず、雇用保険の加入義務が生じます。
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