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歩合給と年次有給休暇の賃金 (2007年6月号より抜粋) | |
歩合給のなかった月に年休取得したら当日の賃金をどう計算しますか? |
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Q |
歩合給の対象者が入院し、長期間休まざるを得ない状況です。最初は年休を消化し、それから欠勤となり、2ヵ月経過後に私傷病休職を発令します。先月末に発病し、今月は丸々年休を消化するだけです。この場合、今月は歩合給がゼロなので、年休賃金の計算はどうなるのでしょうか。 |
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A |
直近の月の実績ベースで計算する 年休の賃金は、
のいずれかを選択します(労働基準法第39条第6項)。一度決めたら、事業主の一存で他の計算方法に切り替えることはできません。 就業規則改定等の手続を経る必要があります。2.の平均賃金、3.の標準報酬日額なら、当月に歩合給の実績がなくても計算は単純です。平均賃金の場合、年休付与の最初の日を基準とし、その前日(賃金締切日があれば賃金締切日)から3ヵ月が対象期間となります。標準報酬日額は、定時決定等で定められた標準報酬月額を30で除して算定(5円未満切捨て、5円以上10円未満切り上げ)します(健康保険法第99条)。 お尋ねのケースでは、1.の通常の賃金を選択されているのでしょう。この場合、歩合給部分については、次の算式を用いて計算します(労働基準法施行規則第25条第6号)。 賃金算定期間に払われた歩合給総額÷当該期間の総労働時間×当該期間の1日平均所定労働時間 ですから、月によって歩合給額が変動すれば、年休の賃金も変動します。注意が必要なのは、年休をたくさん取得して、歩合給総額が減ればそれに応じて年休賃金が下がるとは限らない点です。分子の歩合給総額が減っても、分母の総労働時間も小さくなるので、通常のぺースで歩合給を稼いでいれば、年休の賃金は一定です。 当月、歩合給実績がゼロのときは、「歩合給が支払われた最後の賃金算定期間」を計算べースとします。ですから、お尋ねのケースでは、前月の実績を基に年休の賃金を算定することになります。
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